労働基準法とは?
労働基準法(ろうどうきじゅんほう)は、日本の労働者を保護するために定められた法律で、働く人の最低限の労働条件を保障することを目的としています。この法律は、使用者(企業や雇用主)が労働者に対して守るべき基本的なルールを定めており、すべての労働者に適用されます(正社員、パート、アルバイトなども含む)。
◇主な内容の詳細
- 労働時間・休憩・休日(第32条~第35条)
項目 内容
労働時間 原則1日8時間、週40時間以内。
※特例措置対象事業(運輸業、保健衛生など)では週44時間まで可。
時間外労働 36協定を結べば可能。時間外労働には割増賃金(25%以上)が必要。
休憩時間 6時間超=45分、8時間超=1時間の休憩を労働時間の途中に与える。
休日 原則として毎週少なくとも1日の休日、または4週間に4日の休日を与える。 - 賃金(第24条など)
原則 内容
通貨払いの原則 賃金は現金で支払う(原則)。※労働者の同意があれば口座振込も可。
直接払いの原則 本人に直接支払う。
全額払いの原則 控除のある場合を除き、全額支払う。
毎月1回以上・一定の期日 月1回以上、決まった日に支払う必要あり。
■ 割増賃金率(法定最低率)
種類 割増率
時間外労働 25%(月60時間超は50%)
深夜労働(22時~5時) 25%
休日労働(法定休日) 35%
- 労働契約・労働条件の明示(第15条)
労働契約を結ぶ際に、労働条件(契約期間、就業場所、業務内容、賃金、勤務時間など)を書面で明示する必要がある。
これを怠ると、契約無効や労働トラブルにつながる。
- 解雇のルール(第20条~第22条)
内容 説明
解雇予告 原則30日前に予告が必要。
それをしない場合は30日分以上の平均賃金を支払う。
解雇制限 業務上の負傷・疾病による休業中とその後30日間、及び産前産後休業中とその後30日間は解雇禁止。
不当解雇 客観的に合理的な理由がない解雇は無効。裁判で争われることもある。 - 年次有給休暇(第39条)
6ヶ月継続勤務+全労働日の8割以上出勤で10日間の年次有給休暇を付与。
勤続年数に応じて日数が増加(最大で年20日)。
有休の時季指定(会社側が取得日を指定)や、計画的付与制度もある。
- 女性・妊産婦・育児(第64条~第67条)
内容 説明
産前産後休業 出産予定日前6週間、出産後8週間の休業を取得可能。
育児・介護休業 別法(育児・介護休業法)により、育児休業・介護休業の取得も可能。
深夜業・危険業務の制限 妊産婦には深夜業・危険業務を制限。
◇ 労働基準監督署と罰則
労働基準法違反を取り締まる機関が「労働基準監督署」。
使用者が法令違反をした場合、罰金刑や懲役刑の対象になることがある。
例:解雇予告義務違反 → 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
◇ 補足:よくある誤解
誤解 実際
「残業代は出さなくてもいいと契約した」 → 労働基準法違反。契約より法律が優先。
「試用期間中だから有給休暇はない」 → 試用期間でも6ヶ月経てば有休は発生。
「アルバイトだから保護されない」 → 労働基準法はすべての労働者に適用。
